今、バリで別荘(ヴィラ)を持ちたいと思っておられる人が非常に多くなっています。
そのほとんどはは日本で退職された中高年の方で、自分の為だけのヴィラ、日本に居る時はお客様に貸し出す一石二鳥型があります。バリでVILLAを持つ事自体は至って簡単です(お金さえあれば)。しかし、今現在外国人はインドネシアでは名義上何も(土地、建物、車)所有する事が法律上出来ません。今持たれている人はインドネシア人の名義を借りて利用されています。しかし、これは法律上、名前を借りているインドネシア人の所有物で何かトラブルがあればやっかいで、名義を借りるインドネシア人を見極める事が大変難しいのと、VILLAを維持管理するスタッフ(信用できる人)をみつける事も大変です。
【バリで別荘を建てるには】
1.土地の賃貸契約で建物は自分で設計、建築する。
借地料は契約年数、全て前払いで契約終了後、建物は地主の所有となります。
2.土地を買って建物も自分で建築する。
下記の<インドネシアでの外国人の不動産取得>を参照。
3.完成してある別荘(VILLA)を自分の希望期間でリースする。
希望期間のリース料は全て前払い。自分で建築する手間が省けるかわり割り高になる。
<インドネシアでの外国人の不動産取得>
インドネシアの法律では外国人の不動産の所有は認められていません。
インドネシア在住の外国人が不動産を持とうとする場合、従来いくつかの方法がありました。
(1).インドネシア国籍の人をパートナーとして、ジョイントという形で不動産を持つ。
この場合、外国人の土地所有は認められていない為、登記上の名義はパートナーとなります。しかしこの場合、名義人のインドネシア人との間に問題が生じパートナー関係を解消する場合、法的に外国人は守られておらず、不動産は登記上名義人のものとなります。
(2).平均的に20〜25年の不動産リース契約を結ぶ。
リース契約ではインドネシア人のパートナーは必要ではありません。この場合、契約期間中は完全に外国人の法的権利は保障されますが契約終了後、不動産はリース契約を結んだ土地所有者の物になります。
代理人委任(NOMINEE POWER OF ATTORNEY)
この方法は不動産会社<通常その代表者>を代理人(NOMINEE)とし、正式に外国人投資家の委任者(POWER OF ATTORNEY)とする契約を結びます。登記上の名義は代理委任者となりますが、同時に代理委任者は委任主(投資家)に以後その不動産に関する完全な決定権を渡し、全ての権利を放棄するという手続きもします。従って外国人投資家は以後、代理委任者から、なんらの干渉も受けずにその不動産の売却やリースが出来ます。
外国人投資会社(FOREIGN INVESTMENT COMPANY)
1997年の外国人投資に関する法律<PMA>で外国人投資家がインドネシア人のパートナーなしで会社を保有できる制度。PMAは100%外国人投資の合法的なインドネシアの
会社ですから当然、、不動産を会社名義で保有できます。PMA設立には以下が必要です。
(1)詳細な事業計画
(2)申請時に投資としてインドネシアの銀行に十分な金額を保証金として貯金する事。
(その金額は各事業の必要な資本金の大きさによりさまざま)
(3)会社の資産として不動産投資(購入)を予定できる事。
PMAの申請には平均3〜4ヶ月かかり、これが終わると会社として代表者を含む三人分の外国人の労働ビザが申請
できます。費用は大体
Rp30,000,000 より、以後毎月100ドルの税金を払います。
|